仙台地裁の薬害C型肝炎判決
2007/09/07(金) 19:10:46 [肝臓病の裁判]
9月7日薬害C型肝炎について、仙台地裁が国の責任初めて認めない判決を出しました。
日経の記事は次のとおり・・・
汚染された血液製剤の投与でC型肝炎に感染したとして、宮城、山形、福島の3県の6人が国と製薬会社3社に総額2億9700万円の損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の判決で、仙台地裁は7日、国の賠償責任は認めず、旧ミドリ十字を承継した三菱ウェルファーマ、ベネシス両社に対し、原告1人に限って1100万円を支払うよう命じた。
全国5地裁に起こされた集団訴訟は一審段階の判断が出そろったが、国の過失を否定したのは初めて。製薬会社の責任についても先行4地裁より救済範囲の時期を狭く限定、原告側にとってはこれまでの流れから後退した判断となった。
畑中芳子裁判長は、血液製剤の有用性を認め、国について「違法な権限の不行使はなかった」とした。
・・・
畑中裁判長の論理が少し分かってきました。
まずフィブリノゲン製剤の有用性を認定した上で、
旧ミドリ十字が加熱フィブリノゲンの治験品を配布した1987年4月に非加熱製剤を自主回収し、代わりに加熱製剤の治験品を配布した際に
「肝炎が発症する危険性を排除できないとの副作用情報を提供する指示、警告義務を怠り、医療機関に製剤の安全性が高いという印象を与えた」」と指摘し、旧ミドリ十字の責任を認定しました。
一方、国については、ミドリ十字に対して「時々に応じた行政指導をしていた」などと指摘。感染リスクを伝える指示、警告権限を行使していなかった点を「裁量範囲内」と判断しました。
(私見)
「裁量範囲内」として国に責任がないとした判決は、素朴に納得がいかないものがあります。
欧米とは比較にならない程、医薬品の許認可にシバリをかけている日本です。
国には不作為による過失責任があったのでは・・・
国の行政指導が、製剤の安全性が高いという印象を与える動きを追認、黙認していたのであれば、その過失責任は免れないと考えます。
裁判官は、狭い視野の精緻な法理論にとらわれず、グローバルスタンダードといった広い視点をお持ちいただきたいものです。
日経の記事は次のとおり・・・
汚染された血液製剤の投与でC型肝炎に感染したとして、宮城、山形、福島の3県の6人が国と製薬会社3社に総額2億9700万円の損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の判決で、仙台地裁は7日、国の賠償責任は認めず、旧ミドリ十字を承継した三菱ウェルファーマ、ベネシス両社に対し、原告1人に限って1100万円を支払うよう命じた。
全国5地裁に起こされた集団訴訟は一審段階の判断が出そろったが、国の過失を否定したのは初めて。製薬会社の責任についても先行4地裁より救済範囲の時期を狭く限定、原告側にとってはこれまでの流れから後退した判断となった。
畑中芳子裁判長は、血液製剤の有用性を認め、国について「違法な権限の不行使はなかった」とした。
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畑中裁判長の論理が少し分かってきました。
まずフィブリノゲン製剤の有用性を認定した上で、
旧ミドリ十字が加熱フィブリノゲンの治験品を配布した1987年4月に非加熱製剤を自主回収し、代わりに加熱製剤の治験品を配布した際に
「肝炎が発症する危険性を排除できないとの副作用情報を提供する指示、警告義務を怠り、医療機関に製剤の安全性が高いという印象を与えた」」と指摘し、旧ミドリ十字の責任を認定しました。
一方、国については、ミドリ十字に対して「時々に応じた行政指導をしていた」などと指摘。感染リスクを伝える指示、警告権限を行使していなかった点を「裁量範囲内」と判断しました。
(私見)
「裁量範囲内」として国に責任がないとした判決は、素朴に納得がいかないものがあります。
欧米とは比較にならない程、医薬品の許認可にシバリをかけている日本です。
国には不作為による過失責任があったのでは・・・
国の行政指導が、製剤の安全性が高いという印象を与える動きを追認、黙認していたのであれば、その過失責任は免れないと考えます。
裁判官は、狭い視野の精緻な法理論にとらわれず、グローバルスタンダードといった広い視点をお持ちいただきたいものです。



