仙台地裁の薬害C型肝炎判決

2007/09/07(金) 19:10:46 [肝臓病の裁判]

9月7日薬害C型肝炎について、仙台地裁が国の責任初めて認めない判決を出しました。

日経の記事は次のとおり・・・

汚染された血液製剤の投与でC型肝炎に感染したとして、宮城、山形、福島の3県の6人が国と製薬会社3社に総額2億9700万円の損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の判決で、仙台地裁は7日、国の賠償責任は認めず、旧ミドリ十字を承継した三菱ウェルファーマ、ベネシス両社に対し、原告1人に限って1100万円を支払うよう命じた。

全国5地裁に起こされた集団訴訟は一審段階の判断が出そろったが、国の過失を否定したのは初めて。製薬会社の責任についても先行4地裁より救済範囲の時期を狭く限定、原告側にとってはこれまでの流れから後退した判断となった。

畑中芳子裁判長は、血液製剤の有用性を認め、国について「違法な権限の不行使はなかった」とした。

・・・

畑中裁判長の論理が少し分かってきました。

まずフィブリノゲン製剤の有用性を認定した上で、

旧ミドリ十字が加熱フィブリノゲンの治験品を配布した1987年4月に非加熱製剤を自主回収し、代わりに加熱製剤の治験品を配布した際に

「肝炎が発症する危険性を排除できないとの副作用情報を提供する指示、警告義務を怠り、医療機関に製剤の安全性が高いという印象を与えた」」と指摘し、旧ミドリ十字の責任を認定しました。

一方、国については、ミドリ十字に対して「時々に応じた行政指導をしていた」などと指摘。感染リスクを伝える指示、警告権限を行使していなかった点を「裁量範囲内」と判断しました。


(私見)
「裁量範囲内」として国に責任がないとした判決は、素朴に納得がいかないものがあります。

欧米とは比較にならない程、医薬品の許認可にシバリをかけている日本です。
国には不作為による過失責任があったのでは・・・

国の行政指導が、製剤の安全性が高いという印象を与える動きを追認、黙認していたのであれば、その過失責任は免れないと考えます。


裁判官は、狭い視野の精緻な法理論にとらわれず、グローバルスタンダードといった広い視点をお持ちいただきたいものです。

肝ガン患者の医療訴訟

2007/04/06(金) 22:57:33 [肝臓病の裁判]

私の手元に、肝ガンにより亡くなられた方の平成18年9月東京地裁判決の資料があります。

なにしろ長文で、読みづらい医療過誤が争点ですので、前にパラッと眺めただけで、机のどこかに埋もれて忘れていたのですが、今日たまたま整理していたら出てきてしまいました。

そこで、この判例を読み込んでみることにします。


ですが、タラタラ書き込む前に、私の感想を先に・・・

「肝炎患者は、むやみに肝臓専門医という権威にほだされ身を任せていると、命を失う」ということです。

このブログのテーマの一つです。

この裁判は・・・

B型肝炎の検査治療を受けていた、今は亡き肝ガン患者が原告となって起こした裁判でした。

判決は、肝細胞ガンの早期発見を怠った被告医師に対して、過失があると認め、不法行為に基づく損害賠償金、約5200万円の支払いを求めるものでした。

原告はH7年10月から肝臓病専門の被告医師の診療を受け、7年後のH14年4月に原発性肝ガンにより亡くなられている。

B型とはいえ、7年という歳月は、いかに急激な進行であるかを物語ります。

H7年12月からH9年1月までインターフェロン投与を行なっていて、肝機能の「慢性肝炎」といえるまでの数値改善され、ために被告医師は慢性肝炎と記憶違いするに至った、と被告側は主張しています。

しかも原告が「慢性B型肝炎」と申告し、以後10回、被告医師の診察を受け、
・血液検査
・超音波検査
・MRI検査を
をH12年1月5日に実施していますが、肝ガンは確認できず、慢性肝炎も認識を変えるに至らなかったとあります。

しかしながらH12年1月5日以後は
・腫瘍マーカー検査も
・スクリーニング的画像診断も
・肝生検も、せずにいた、という。

驚きなのは、、
被告医師がより適切な医療をより安価に提供できるように原告患者に便宜を図るために、真実は肝硬変であるのに、保険病名を慢性肝炎として、長期間診療を継続したことから、肝硬変であることを失念し、慢性肝炎と思い込んでしまった、ということです。

実は、私も91年10月にインターフェロンを投与をした際、当時はまだC型肝炎に対する投与が保険適用となってはいない時期で、当時、某大学病院の医師の便宜で、B型肝炎の治療として、1年間投与してもらいました。それと似た便宜供与ということでしょう。

だからといって、間違っても、私をB型肝炎患者と記憶違いする医師ではありませんでした。。


最後に、判決理由に決定的なことが書かれてありました。

『被告医師は、大学の消化器内科教授として日本肝臓学会においても指導的役割を果たしている医師であり、

このような専門家を信頼して治療を委ねていた原告患者としては、そのあまりにも初歩的かつ重大な過失によって信頼を裏切られた精神的苦痛は極めて大きく

さらに本件提起ごも被告は自己の便宜供与のみを強調して過失を認めない態度を維持していることにより、その苦痛はますます増大しているものと認められる』

やぁ本当に、ひどい肝臓専門医が跋扈している、ということなのでしょうか。

「良い医者」に、くれぐれも注意を怠らないようにしましょう!

| HOME |